せとうち行政書士事務所

特定技能ビザ(在留できる通算期間)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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特定技能ビザ(在留できる通算期間)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/11

特定技能ビザ(在留できる通算期間)

サブタイトル

        在留資格「特定技能」は、一定の専門性や技能を有する即戦力となる外国人を幅広く受け入れ、人手不足が深刻な特定の産業分野での就労を

       可能とすることを目的として、2019年に新設されました。

       在留資格「特定技能」は、技能の熟練度に応じて、1号、2号に区分されており、「特定技能1号」では、介護、建設、農業、外食産業などの

       12分野、「特定技能2号」では、建設、造船・船用工業の2分野で就労が可能となっています。

       在留できる期間については、「特定技能1号」では、通算して5年まで、技能の熟練度をより求められる「特定技能2号」では、在留期間の

       通算の上限なし(都度更新が可)となっています。

 

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