せとうち行政書士事務所

技能実習ビザ(一時帰国) 【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/14

技能実習ビザ(一時帰国)

サブタイトル

      外国人技能実習制度においては、先進国に位置付けられる日本が、開発途上国が自国では修得困難である技術や知識の移転を実現することにより、

      国際社会とともに調和のある発展を目指していくことを掲げています。

      技能実習生として日本に入国した外国人実習生には、在留資格「技能実習」(1号~3号)が付与され、技能実習計画に従い実習を受けることになり、

      3号まで移行できて、修了した場合には、通算で5年間日本に在留することが可能となっています。

    技能実習受講中の帰国については、2号修了(3年間)までは、渡航に係る費用負担のこともあり、一時帰国しないのが一般的であると言えますが、

      3号(4年目)への移行に当たっては、技能実習法施行規則により、第3号開始前、又は第3号開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を

     行うことが認められています。

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