せとうち行政書士事務所

特定技能ビザ(技能試験)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/11

特定技能ビザ(技能試験)

サブタイトル

         日本国内の中小企業や小規模事業者などの特定の産業分野が抱える慢性的な人手不足を解消することを目的として、2019年に

         新たな在留資格「特定技能」が設けられました。

         この「特定技能」は、1号、2号に区分されており、特定技能1号は、介護、建設、農業、外食産業などの12分野、特定技能2号は、

         建設、造船・船用工業の2分野で就労が可能となっており、これまで認められていなかった、単純労働が可能となりました。

         許可要件の一つに、従事する業務について、求める技術水準に達しているかどうかを確認するための技能試験等が課されています。

         但し、特定技能1号では、在留資格「技能実習2号」を良好な成績で終了した者については、この技能試験等が免除されています。

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