在留カードの受領(コロナによる再入国困難者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/06/01
在留カードの受領(コロナによる再入国困難者)
サブタイトル
日本に中長期で在留する外国人が保有する在留カードの更新期間が満了となったために更新手続を行うことになり、本人が申請書類を
提出、受理された後に、審査期間中において事情により一時的に海外に出国した場合には、更新期間が許可されて在留カードを受領する際は、
本来は、本人が再入国した上で出入国在留管理局(入管)に出頭する必要があります。
但し、現在は例外的措置として、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、再入国が困難な状況である場合には、入管の担当官に事前相談の上、
指定の書式である「委任状」に外国人本人が代理受領者等の内容を記載、署名し、その他の必要書類と共に提出することで、例外的に代理受領が
認められています。