せとうち行政書士事務所

在留カードの受領(コロナによる再入国困難者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

在留カードの受領(コロナによる再入国困難者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

在留カードの受領(コロナによる再入国困難者)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/01

在留カードの受領(コロナによる再入国困難者)

サブタイトル

      日本に中長期で在留する外国人が保有する在留カードの更新期間が満了となったために更新手続を行うことになり、本人が申請書類を

      提出、受理された後に、審査期間中において事情により一時的に海外に出国した場合には、更新期間が許可されて在留カードを受領する際は、

      本来は、本人が再入国した上で出入国在留管理局(入管)に出頭する必要があります。

      但し、現在は例外的措置として、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、再入国が困難な状況である場合には、入管の担当官に事前相談の上、

   指定の書式である「委任状」に外国人本人が代理受領者等の内容を記載、署名し、その他の必要書類と共に提出することで、例外的に代理受領が

   認められています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。