遺言書の作成(共同遺言)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士 事務所】
2022/05/29
遺言書の作成(共同遺言)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者 になれるのは、
自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。
共同遺言とは、夫婦など2名以上の複数人が同じ遺言書により遺言を行うことをいいますが、この共同遺言については民法で禁止されていますので
注意が必要です。
遺言の目的は、本人の最終的な意思確認を行うことであり、そのために遺言の内容を自由にいつでも撤回することを認めているわけですが、もしも
複数人が共同で作成した場合には、撤回することになっても他の人の承諾が必要となり自由に撤回することを妨げてしまうため、このような禁止
規定が設定されています。