「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。
相続財産の受遺者になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。
作成した遺言書を修正する場合には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の場合には、修正する内容が軽微であれば、遺言書を直接修正し、
修正する内容が多い場合には、新たに遺言書を作成します。「公正証書遺言」の場合には、原則は新たに遺言書を作成しますが、修正する
内容がごく軽微な場合には、公証人が更生証書、補充証書を作成してくれる場合もあります。