遺言書の作成(遺言書の修正)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/25 遺言書の作成(遺言書の修正) サブタイトル 「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。 相続財産の受遺者になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。 作成した遺言書を修正する場合には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の場合には、修正する内容が軽微であれば、遺言書を直接修正し、 修正する内容が多い場合には、新たに遺言書を作成します。「公正証書遺言」の場合には、原則は新たに遺言書を作成しますが、修正する 内容がごく軽微な場合には、公証人が更生証書、補充証書を作成してくれる場合もあります。 福祉業務・空き家活用サポート