せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(相続人の廃除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(相続人の廃除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(相続人の廃除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/26

遺言書の作成(相続人の廃除)

サブタイトル

      相続人の廃除とは、相続人に保証されている相続財産の必要最低限の持分割合である遺留分も含めて相続の権利を奪ってしまうことを言います。

      相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあった場合に、特定の相続人を廃除することを遺言書に記載した時には、

      遺言書で指定された遺言執行人が家庭裁判所に相続人廃除の申立(請求)を行うことになります。

      但し、家庭裁判所においてより慎重な審査が行われるために、相当な理由出ない限りは申立が認められるケースは少ないというのが実状です。

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