遺言書の作成(相続財産の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/25
遺言書の作成(相続財産の範囲)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。
「遺言書」を作成することによって、財産の処分について法的効力を持たせることが可能となりますが、財産には、相続財産になるものと
ならないものがあります。相続財産になるものの内、積極財産(プラス)としては、土地、建物などの不動産、現預金、有価証券、自動車、
機械、宝石、賃借権、特許権など、消極財産(マイナス)としては、住宅ローンなどの借入金、売掛金などが挙げられます。相続財産に
ならないものとしては、扶養請求権、財産分与請求権のような一身専属的な権利義務、先祖のお墓、祭具などの祭器財産、被相続人の所有
しているものではないが、死亡がきっかけとなり受け取ることが可能となる生命保険金、死亡退職金などが挙げられます。
この内、生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではありませんが、税法上は相続財産とみなされて相続税が発生するため、みなし相続財産
と呼ばれています。