せとうち行政書士事務所

創業融資(生活費等の支払状況)【経理業務支援、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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創業融資(生活費等の支払状況)【経理業務支援、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

創業融資(生活費等の支払状況)【経理業務支援、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/05/25

創業融資(生活費等の支払状況)

サブタイトル

       日本政策金融公庫の新創業融資制度は、国が創業を積極的に支援してくれる制度であるため、無担保、保証人不要、低金利、という好条件の内容

       となっており、民間の金融機関と比較すれば、比較的融資が受けやすくなっています。

       既存の会社に対する事業融資の場合には、事業運営の状況や収支、資金繰りの状況など、過去の事業実績を勘案した上で融資の可否が判断され

       ますが、創業融資の場合には、過去ではなく未来を評価することになり、創業者の事業に対する熱意や計画性、継続性など信用力の有無を融資の

       判断基準としています。その一つが、「生活費等の支払状況」であり、例えば、税金、社会保険料、公共料金、電話料金、家賃、ローンなどに

       ついて、毎月の給与から遅延することなく、支払いを行っていたのであれば、融資担当者からすると、事業に対する計画性、継続性等に対する

      信用の裏づけとして評価することができます。

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