せとうち行政書士事務所

配偶者等ビザ(子の範囲)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/05

配偶者等ビザ(子の範囲)

サブタイトル

 

       在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の等には、配偶者の他にも、日本人、永住者の子供が含まれているためにそのような

       表記となっています。

       この場合の子供の範囲ですが、「日本人の配偶者等」の日本人の子供(実子)には、嫡出子の他、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は

  対象外となっています。

 「永住者の配偶者等」の永住者の子供(実子)とは、日本で出生した永住者の子であり、引き連続き日本に在留している者が該当します。

 

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