質屋営業許可(店舗の移転)【許認可申請 成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】 2022/04/23 質屋営業許可(店舗の移転) サブタイトル 質屋営業の許可を受け事業を開始した後に、しばらくして、店舗(営業所)を移転することになった場合には、(警察署を経由して)都道府県 公安委員会に対し、移転する前までに、店舗(営業所)の変更許可申請し、許可を得る必要があります。事後ではなく、事前に、移転後の店舗の 保管設備が、都道府県公安委員会の設備基準を満たているかなどを警察署に相談、確認した上で設置工事を進めるなどして、変更許可の申請手続き を進めることになりますので要注意です。 各種許認可申請サポート