せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見事務等報告書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見事務等報告書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/04/23

成年後見制度(後見事務等報告書)

サブタイトル

       家庭裁判所に対して成年後見等開始の申立を行い、正式に成年後見人(又は、保佐人、補助人)に選任された場合には、後見事務について、

       家庭裁判所に対し1年ごとに定期報告を行うことになります。その際に提出する書類としては、「後見事務等報告書」、「財産目録」、

     「年間収支予定表」、「報酬付与審判申立書」などがあります。

       その内、「後見事務等報告書」とは、後見人等が1年間において本人に対して行った後見事務などについて報告するものです。

         (報告する項目)

         ・本人の生活状況について

         ・本人の財産状況について

         ・保佐人、補助人の同意権、取消権の行使について

         ・後見人、保佐人、補助人自身の状況について

         ・その他(裁判所に報告を要する事項)

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