せとうち行政書士事務所

古物商許可申請(制度の目的) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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古物商許可申請(制度の目的) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

古物商許可申請(制度の目的) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/15

古物商許可申請(制度の目的)

 

古物商許可申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署となっています。

「古物」の商いをする場合にどうして「警察」が関係するのか、疑問を抱く方もおられると思いますが、制度の目的を理解

することで、この疑問を解消することができます。

 

(制度の目的)

「盗難品が市場に流通することを防止し、盗難の被害を早期に解決すること」

(中古品には、盗難の疑いのある品が紛れている可能性が高いということで、警察が盗品を捜査しやすくするために古物商を

許可制度の対象としています。)

 

許可制度により、古物を取引する個人や法人を登録し、取引に際しては、取引相手の確認、取引記録台帳の保存、不正品の疑い

があるものの申告を義務化することで、盗難の被害を未然に防ぐ仕組みを作っているのです。

 

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