せとうち行政書士事務所

空き家活用(賃貸併用住宅)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(賃貸併用住宅)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/10

空き家活用(賃貸併用住宅)

サブタイトル

      相続などによって譲り受けた自宅(古家)を建替えして有効利用する場合の選択肢の一つとして、住宅の一部のスペースを自宅として利用し、

      残りのスペースをアパートやマンションなど賃貸物件として外部に貸し出す、賃貸併用住宅というものがあります。

      建替え費用については、自己資金で賄うことができれば良いのですが、大概は、外部から資金を借り入れることになるため、資金繰りについて

      事前にしっかりと検討する必要があります。

      賃貸併用住宅の総床面積に占める自己居住用部分(自宅としてのスペース)の床面積の割合が50%以上の場合には、住宅ローンを利用できる

      可能性がありますが、50%未満の場合には、不動産ローン(投資用)を利用するなどして建替え費用の資金を捻出することになります。

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