せとうち行政書士事務所

任意後見契約(代理権目録)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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任意後見契約(代理権目録)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

任意後見契約(代理権目録)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/09

成年後見制度の内、任意後見制度(法定外制度)においては、被後見人(本人)の判断能力が低下する前段階で
任意後見契約(公正証書)を締結することにより、後見人(又は保佐人又は補助人)が家庭裁判所の職権により
選任される法定後見制度とは異なり、本人が希望する後見人を自ら選任することができます。
また、法定後見制度において認められている、代理権、同意権と取消権の内、任意後見制度(法定外制度)では、
任意後見人には代理権のみが認められており、同意権と取消権は付与されませんので、被後見人(本人)は、
任意後見契約の中で、任意後見人に委託する事務(代理権を付与する内容)を指定します。
 具体的には、任意後見契約書(公正証書)の条文(第〇条)において、委任事務及び代理権付与の範囲を
記載することになりますが、契約書の本文では、別紙に記載する、など記載して、別紙「代理権目録」を作成し、
その中で個別具体的な委任事務及び代理権付与の範囲を定める、などします。 

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