せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(設備基準:機械器具)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(設備基準:機械器具)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(設備基準:機械器具)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/09

飲食店営業許可(設備基準:機械器具)

サブタイトル

 

       飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請し許可を受ける必要があります。申請書類受理後に

       行われる保健所職員による施設・設備検査に合格しなければ許可を受けることはできませんので、予め定められた施設・設備基準に合致した店舗を

       準備する必要があります。施設・設備基準の内、機械器具については、以下のようことが求められています。

         ・機械器具等は、適正に洗浄、保守及び点検をすることができる構造であること。

         ・作業に応じた機械器具等を備えること

         ・食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気、又は殺菌剤で消毒が可能なものであること

         ・固定し又は移動し難い機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄し易い位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解

            及び清掃し易い構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。

 

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