せとうち行政書士事務所

帰化申請(不許可理由の説明)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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帰化申請(不許可理由の説明)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

帰化申請(不許可理由の説明)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/04

帰化申請(不許可理由の説明)

サブタイトル

    「帰化」とは、日本国籍を有しない外国人が、日本国籍の取得を申請し、日本国がその外国人に国籍の取得を認めることをいいます。

      在留資格の取得、更新、変更の申請については、出入国在留管理庁(入管)が窓口となっていますが、「帰化」申請は、法務局が窓口となっています。

      申請書類が受理された後、審査後に不許可となった時には、在留資格「永住者」などの場合は、出入国在留管理庁(入管)の審査官に対し、不許可

      理由について直接ヒアリングする機会が認められていますが、「帰化」申請の場合には、法務局の係官に対する不許可理由についてのヒアリングの

      機会は原則認められておりませんので、「帰化」申請にあたっては、許可要件を満たしているのかについて、予め細かく確認しておく必要があります。

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