せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(外国人の戸籍謄本)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/24

配偶者ビザ(外国人の戸籍謄本)

サブタイトル

       日本人が海外で生活する外国人と出会い、その後交際を経て結婚することになり、日本で生活をスタートさせる場合には、日本とお相手の

       母国の両方において結婚手続きを行った後に、在留資格「日本人の配偶者等」を申請、取得した上で、お相手を呼び寄せることが出来ます。

  在留資格を取得するためには、申請書類一式を作成、準備する必要がありますが、その中には、日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

  が含まれます。

  日本国籍を保有しないお相手(外国人)については、たとえ日本人と結婚したとしても戸籍を作ることができないため、日本人配偶者の

  戸籍謄本の中に、お相手(外国人)のお名前や成年月日、結婚の届出日、届出した役所などの情報が記載されることになります。

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