せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(再婚禁止期間)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/20

配偶者ビザ(再婚禁止期間)

サブタイトル

 外国人女性が日本人男性と結婚し、その後、日本で夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける必要があります。

 外国人女性が日本人男性と再婚したい場合に、前夫が日本人男性であって、離婚後100日を経過していないのであれば、日本の法律(再婚禁止期間)によりその間は結婚することが

 できないので注意が必要です。

 その間に在留資格「日本人の配偶者等」の更新期限を迎える場合には、すでに離婚しているために在留資格の更新はできませんので、原則は、一旦帰国して、離婚後100日を経過した後に、

 在留資格「日本人の配偶者等」の取得を目指すことになります。帰国はせず、引き続き日本に留まりたい場合には、在留資格「短期滞在」への変更申請することを入管の審査官に事前相談

 するという方法もあります。(但し申請が必ず認められる訳ではありません。)

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