せとうち行政書士事務所

空き家活用(専任媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(専任媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(専任媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/09

空き家活用(専任媒介契約) 2週間に1回以上  

サブタイトル

     相続などにより空き家となっている自宅を売却したい場合に、通常は不動産業者に媒介(仲介)をお願いすることになります。

     不動産会社と媒介契約を締結する際には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のいずれかの方法を選択します。

     その内、専任媒介契約とは、以下のような契約を言います。

    (専任媒介契約)

            ・媒介契約を締結する不動産業者     1社のみ契約可能

              ・売主が自ら買主を見つけること     可能 

              ・媒介契約の有効期間          3か月以内

              ・レインズへの登録(業者間システム)  7日以内に登録  

              ・業者から売主への業務報告の頻度    2週間に1回以上 

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