空き家活用(専任媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/03/09 空き家活用(専任媒介契約) 2週間に1回以上 サブタイトル 相続などにより空き家となっている自宅を売却したい場合に、通常は不動産業者に媒介(仲介)をお願いすることになります。 不動産会社と媒介契約を締結する際には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のいずれかの方法を選択します。 その内、専任媒介契約とは、以下のような契約を言います。 (専任媒介契約) ・媒介契約を締結する不動産業者 1社のみ契約可能 ・売主が自ら買主を見つけること 可能 ・媒介契約の有効期間 3か月以内 ・レインズへの登録(業者間システム) 7日以内に登録 ・業者から売主への業務報告の頻度 2週間に1回以上 福祉業務・空き家活用サポート 福祉業務・空き家活用サポート