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空き家活用(土地の評価方法:基準地価)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(土地の評価方法:基準地価)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/29

空き家活用(土地の評価方法:基準地価)

サブタイトル

      相続などによって譲り受けた自宅(古家)を更地にした上で、市場で売却する場合には、まずは、土地の現在価値を把握した上で、不動産会社に

      売買の仲介を依頼することになります。

      土地の現在価値の評価方法としては、公示地価、基準地価、路線価、固定資産評価額、実勢価格といったのもがあります。

      その内、基準地価とは、各都道府県が毎年7月1日現在における日本全国の約2万地点の基準地の価格を評価の対象とし公表ています。基準地価の

  評価方法は公示地価とほぼ同じ内容となっており、公示地価と同じ地点での評価に加えて、都市計画区域内以外の地点も評価の対象となって

  いるため、公示地価の補完する役割を担っています。

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