せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(設備基準:保管設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(設備基準:保管設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(設備基準:保管設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/05

飲食店営業許可(設備基準:保管設備)

サブタイトル

      飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請し許可を受ける必要があります。店舗の工事着工前に、

      図面等を持参して保健所に事前相談に行き、その後に申請書類が受理されたとしても、受理後に行われる保健所職員による施設・設備検査に合格

      しなければ許可を受けることはできませんので、予め定められた施設・設備基準に合致した店舗を準備する必要があります。

      施設・設備基準の内、保管設備については、原材料を適切な温度で、汚染されない状態で保管可能な十分な大きさの設備を有すること、洗浄剤、

      殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること、などが求められます

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