せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚式を挙げていない場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/01

配偶者ビザ(結婚式を挙げていない場合)

サブタイトル

     日本人が外国人と結婚し、日本に呼び寄せて夫婦生活を送る場合には、予め、在留資格「日本人の配偶者等」の申請し取得することになります。

     結婚にあたり結婚式を挙げているか、については、申請書類の内、出入国在留管理庁(入管)の指定様式「質問書」において、挙式年月日や場所、

  親族他出席者について回答することになっています。最近ではコロナの感染拡大により、結婚式を見送るケースも多いかと思いますが、もし結婚式を

     挙げていない場合には、結婚の真実性を入管の審査官に対して証明する上でも、結婚式に代わる行事として、お互いの両親や兄弟姉妹との顔合わせ

     的な食事会などの開催状況や、両親への結婚の挨拶をした時の状況(オンラインなどでもOK)などについて、任意様式である、「申請理由書」を

     活用して、入管に対し丁寧に説明しておくことをお勧めします。

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