せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(連れ子がいる場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/28

配偶者ビザ(連れ子がいる場合)

サブタイトル

 

     日本人が外国人と結婚し、日本に呼び寄せて夫婦生活を送る場合には、予め、在留資格「日本人の配偶者等」の申請し取得することになります。

     夫婦のどちらか、又はどちらにも前配偶者との間に連れ子がいる場合には、申請書類の内、出入国在留管理庁(入管)の指定様式「質問書」において

     子供の氏名、年齢、住所などを記載することになります。夫婦の間に連れ子がいる場合には、許可要件の内、夫婦が日本で継続的、

     安定的に生活できるだけの経済的基盤を備えているかどうか、という点に関して、連れ子が外国人の母国、又は日本のどちらで生活する場合であっても、

     その子の生活費を誰がどのようにどのくらいの期間にわたって工面(扶養)するのか、夫婦で工面する場合には、世帯収入でカバーできるのかなど、

     任意様式である、「申請理由書」を活用して、入管に対し丁寧に説明しておくことをお勧めします。

 

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