せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(「スナップ写真」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/26

配偶者ビザ(「スナップ写真」)

サブタイトル

       日本人が外国人と結婚し、その後、外国人を日本に呼び寄せて夫婦生活を送る場合には、予め、在留資格「日本人の配偶者等」の申請し取得する

       ことになります。

       出入国在留管理庁(入管)に提出する申請書類の中には、許可要件の一つである結婚の真実性を確認するものがいくつか含まれており、夫婦で

       写っているスナップ写真もそのひとつです。

       入管のホームページには、夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるスナップ写真2~3枚との記載がありますが、結婚の真実性を証明する

       重要な資料となりますので、交際時~入籍~結婚後までの様子がわかるような写真を複数枚提出することで審査官に対して十分な説明をする

  ことができます。

  例えば、交際時のデート先での写真、双方の父母兄弟姉妹との食事会・結婚式の写真、入籍後の夫婦の自宅や双方の実家での写真など、夫婦の

  写真以外にも親族も参加した複数枚の写真を提出することをお勧めします。

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