宅建業免許(保証金を納付する時期)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/02/23
宅建業免許(保証金を納付する時期)
サブタイトル
宅地建物取引業法においては、宅地建物の売買や賃貸取引に際し、宅建取引業者がお客様に被害を与えてしまった場合の消費者保護の仕組みとして、
宅建取引業者に対し、「営業保証金」(主たる事務所のみ、1000万円)、又は、(主たる事務所のみ、60万円+協会入会金や月会費等の支払で
約100万円程度の費用負担)のいずれかを選択して納付することが義務づけられています。
保証金を納付する時期ですが、事務所を設置し、宅地建物取引士を配置し、宅建業の免許申請をし、無事に免許証を受領した後に、「営業保証金」
又は、「弁済業務保証金」を納付することになっています。これらの一連の手続を経ることにより、宅地建物取引業を開始することが可能となります。