せとうち行政書士事務所

宅建業免許(専任の宅建士)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/03

宅建業免許(専任の宅建士)

サブタイトル

 

  宅地建物取扱業を開始する場合には、必要な免許要件を全て満たしている必要がありますが、その内の、専任の宅地建物取引士を事業所に設置する

  ことに関して、代表者自らが宅建士になるために資格をこれから取得する場合には、年1回の宅地建物取引士試験を受験して合格し、2年以上の実務

 経験がない場合には、その後に登録実務講習を受講して資格登録をし、その後に法定講習を受講して宅地建物取引士証の交付を受ける、という一連の

 手続きを経ることとなりますので、時間に余裕を持って準備しておく必要があります。

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