成年後見制度(家庭裁判所への業務報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/02/19 成年後見制度(家庭裁判所への業務報告) サブタイトル 成年後見等開始の申立を行い、正式に成年後見人(又は、保佐人、補助人)に選任された場合には、後見事務について、家庭裁判所に対し 1年ごとに定期報告を行う必要があります。(選任1年目は、選任の効力が確定後1か月以内にも財産に関する報告を行う必要があります。) 提出する主な書類は、「後見事務等報告書」、「財産目録」、「年間収支予定表」です。 なお、成年後見人等が報酬を求める場合には、この定期報告に合わせて、報酬付与の審判の申し立てを行うための「報酬付与審判申立書」を 提出することとなっています。 福祉業務・空き家活用サポート