空き家活用(前面道路が私道)【不動産のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】 2022/01/28 空き家活用(前面道路が私道) サブタイトル 相続により親から実家を譲り受けたが、そのまま空き家にしていたために売却しようとしたところ、前面道路が公道でなく私道(他人の所有物) の場合には、いざという時にトラブルの火種にもなりかねないと言えます。 例えば、道路(私道)の通行に関する承諾書は私道の所有者から取得しているが、道路の掘削に関する承諾は取れていなかったという場合には、 私道の下を通っている水道管に水漏れが発生した時には勝手に道路を掘削して工事することができない、といった事態が生じますので、速やかに 所有者と交渉して承諾書をとっておく必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート