せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(居抜き物件)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(居抜き物件)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(居抜き物件)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/01/20

飲食店営業許可(居抜き物件)

サブタイトル

 

     飲食店を開業するためには、ある程度のまとまった資金が必要となります。開業資金の大部分を占める店舗設備にかかるコストの削減として、

     廃業や移転などの理由で撤退した同じ業態の飲食店の設備や什器などをそのままの状態で引き継ぐ(居抜き物件を取得する)という方法があります。

     前の店舗が既に営業許可を受けているので、新規に店舗を探すより営業許可を受けるハードルは低いのでは、とついつい考えがちですが、前の店舗が

     営業許可を受けた後に度々改装工事を行ったことなどにより、保健所が現地調査してみると必要とされる許可要件を満たしていなかった、前の店舗と

  同様の営業時間帯(日中や夜12時までの営業)については問題なく営業できても、都市計画法で定められた用途地域の制限により深夜の時間帯での

     酒類提供の営業ができなかった、など不測の事態も想定されますので事前の調査がとても大事です。

 

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