せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚証明書 その2)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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配偶者ビザ(結婚証明書 その2)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/27

配偶者ビザ(結婚証明書 その2)

サブタイトル

       日本人が外国人と結婚し、日本で夫婦生活を送る場合には、外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請し、許可を受ける必要が

       ありますが、その際には、外国人配偶者の母国の所轄機関から交付された「結婚証明書」を添付書類として提出すると同時に、日本人の 方の

       結婚の事実の記載がある戸籍謄本を添付することになっています。

       但し、日本側で結婚の届出を行ったために、外国人配偶者の母国の所轄機関から「結婚証明書」が交付されないなど、事情により、戸籍謄本に

       結婚の事実の記載が無い場合には、戸籍謄本に加えて、結婚届出受理証明書の提出が必要となります。

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