せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚届の2方式)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/28

配偶者ビザ(結婚届の2方式)

サブタイトル

      日本人が外国人と結婚し、日本で夫婦生活を送る場合には、外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける

      必要がありますが、その際には、外国人配偶者の母国の所轄機関から交付された「結婚証明書」を添付書類として提出すると同時に、日本人

      の方の結婚の事実の記載がある戸籍謄本を添付することになっており、在留資格の取得申請を行う前に、結婚の届出を両方の国で完了させる

      必要があります。

      国際結婚の届出については、日本方式と外国方式の2パターンがあります。

      日本方式とは、日本の役所で先に結婚届を提出し、その後に外国(配偶者の国)の役所(又は、駐日大使館、領事館)で届出を行う方法です。

       一方、外国方式とは、日本人の方が外国(配偶者の国)に行って結婚届を提出し、その後に在外大使館(又は、日本に戻り日本の役所)で

  届出を行う方法です。

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