せとうち行政書士事務所

留学生のアルバイト(禁止業種)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

留学生のアルバイト(禁止業種)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

留学生のアルバイト(禁止業種)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/19

留学生のアルバイト(禁止業種)

サブタイトル

  在留資格「留学」で日本に滞在する外国人は、本業である学業に専念することを前提に資格外活動許可を受けることにより、 週28時間

 (長期休暇期間中は週40時間)までアルバイトすることができます。

  但し、営業するにあたり風俗営業許可の取得が必要となる店舗、例えば、キャバクラ、スナック、バー、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、

   性風俗店、などでアルバイト勤務することは禁止されていますので注意が必要です。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。