せとうち行政書士事務所

経理代行(「支払証書」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/12/18

経理代行(「支払証書」とは)

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   会社の給与、経理担当者は、12月の給与処理が終わり、従業員に給与所得の源泉徴収票を交付した後には、今度は翌年1月末日までに

   税務署宛に提出する法定調書の作成にとりかかります。法定調書には、給与所得や退職所得の源泉徴収票以外に、「支払調書」という

  書類なども作成して、一定額以上の場合には提出義務が課されています。

 「給与所得の源泉徴収票」と「支払調書」の大まかな違いについて、以下に記載します。

 

   ・「給与所得の源泉徴収票」

    (支払対象者)

  「給与」を支給する会社の従業員

 (記載する項目)

     支払額、所得額、控除額、控除額、扶養人数、その他(支払者等)

  ・「支払調書」

    (支払対象者)

  「業務委託料」や「謝金」等を支払う外部委託者、ゲスト他

 (記載する項目)

       支払額、税額、その他(支払者等)

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