せとうち行政書士事務所

留学生の結婚と在留資格【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/19

留学生の結婚と在留資格

サブタイトル

在留資格「留学」を保有して日本に滞在する外国人留学生が、在学中に日本人と結婚した場合の在留資格については、卒業することを前提に

付与された在留資格であるので、学校を卒業するまでは「留学」の在留資格のまま日本に滞在することが原則的な対応であると言えますが、

その他考えられる対応についても以下に記載します。

 

   ・学校卒業後に、在留資格「日本人の配偶者等」に変更し、そのまま日本に滞在する 

      → 一般的(原則的)な対応方法と言えます。

   ・学校を中退して、在留資格「日本人の配偶者等」に変更しそのまま日本に滞在する

      → 例外的な対応方法と言えます。

      (学業不良、出席状況不良などの場合には、入管から詳しい説明を求められ、滞在目的の偽装結婚を疑われるなど不許可となるリスクも

       多分に含んでいますので注意が必要です。)

   ・学校卒業後に、日本で企業等に就職し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更してそのまま日本に滞在する

      → 学校卒業後は必ずしも「日本人の配偶者等」に変更しなければいけない訳ではありませんが、「日本人の配偶者等」に変更した場合

        には、日本人同様に就労制限が無くなり、どんな仕事にも就くことができます。一方で離婚した場合には在留資格を失うことになり

        ますので、離婚時に就職していれば就労系の在留資格への変更が必要となります。

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