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成年後見人等申立(後見、保佐、補助の判断)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/12/11

成年後見人等申立(後見、保佐、補助の判断)

サブタイトル

   成年後見制度を利用する場合には、被成年後見人等(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出して申立を行います。

  「後見、「保佐」、「補助」のいずれの開始の審判を求めるかについては、医師の診断書の「判断能力についての意見」の欄(4区分)

   のどの区分に記載されているかがひとつの目安となります。

  最終的には、家庭裁判所が、医師の診断書や本人情報シート、申立書類等を参考にしながら、「後見、「保佐」、「補助」のいずれに

  該当するかを総合的に判断した上で、審判を下すことになります。

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