成年後見人等申立(後見、保佐、補助の判断)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】 2021/12/11 成年後見人等申立(後見、保佐、補助の判断) サブタイトル 成年後見制度を利用する場合には、被成年後見人等(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出して申立を行います。 「後見、「保佐」、「補助」のいずれの開始の審判を求めるかについては、医師の診断書の「判断能力についての意見」の欄(4区分) のどの区分に記載されているかがひとつの目安となります。 最終的には、家庭裁判所が、医師の診断書や本人情報シート、申立書類等を参考にしながら、「後見、「保佐」、「補助」のいずれに 該当するかを総合的に判断した上で、審判を下すことになります。 福祉業務・空き家活用サポート