せとうち行政書士事務所

技能実習ビザ(家族の帯同)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/12

技能実習ビザ(家族の帯同)

サブタイトル

   就労系在留資格の内、18種類の在留資格のいずれかを保有する外国人については、家族(妻、子)の帯同が認められていますが、

   一定の研修期間が修了した後に母国に帰国することを前提に在留資格が付与されている技能実習生については、現行制度では家族の

   帯同が認められていません。

   但し、「技能実習2号又は3号」を修了した修了後に、在留資格「特定技能1号」に移行し、さらに数年後に「特定技能2号」(職種は

   現在、建設、造船・船用工業のみ)に移行できた場合には、家族の帯同が認められます。

 

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