せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(免許の更新)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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宅地建物取引業免許(免許の更新)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

宅地建物取引業免許(免許の更新)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/31

宅地建物取引業免許(免許の更新)

サブタイトル

      宅地建物取引業を営むために不動産屋を開業し、開業後も順調に事業を継続した場合には、5年に一度、免許の更新手続きを行うことが

      義務づけられています。

      なお、店舗で業務に従事する従業員5名に対し、1名の設置が必須となっている専任の宅地建物取引士(資格証)についても、同様に5年に

    一度更新の手続きが義務づけられています。

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