せとうち行政書士事務所

就労移行支援事業【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/08

就労移行支援事業

   障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)で定められた事業は、障害の種別(身体、知的、精神、難病)に関係なく日本全国どこに住んでいても

   共通の仕組みが導入されている「自立支援給付」事業と市区町村によって独自のサービスを提供できる「地域生活支援」事業の2つに大別する

   ことができます。この「自立支援給付」には、障害者の個別の状況に応じて支給決定を行う、複数の「障害福祉サービス」が設けられており、

   介護サービスを提供する「介護給付」と生活や仕事のスキルを身に着けるための「訓練等給付」に分けることができます。

 「訓練等給付」の内、就労移行支援とは、一般企業で働くことを希望する障害者の方に対し、就職に向けて職場体験などの機会を提供し、知識や

 スキルを習得するためのトレーニングを行い、サポートする事業です。サービスを利用できる期間は、原則2年間となっています。就労継続支援

 A型、B型の利用者は対象外となります。

 

 

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