せとうち行政書士事務所

就労定着支援事業【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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就労定着支援事業【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/09

就労定着支援事業

 

    障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)で定められた事業は、障害の種別(身体、知的、精神、難病)に関係なく日本全国どこに住んでいても

    共通の仕組みが導入されている「自立支援給付」事業と市区町村によって独自のサービスを提供できる「地域生活支援」事業の2つに大別することが

    できます。この「自立支援給付」には、障害者の個別の状況に応じて支給決定を行う、複数の「障害福祉サービス」が設けられており、介護サービスを

    提供する「介護給付」と生活や仕事のスキルを身に着けるための「訓練等給付」に分けることができます。

   「訓練等給付」の内、就労定着支援とは、就労移行支援などを利用して、企業などの一般就労に移行した障害者に対して、就労に伴い新たに発生する

    生活面での課題に対応するために必要な支援サービスであり、障害者自立支援法(旧法)から障害者総合支援法(新法)に移行した際に新設された

    サービスです。

    具体的には、職場や自宅への訪問による課題把握、企業担当者との連絡調整や相談、指導、助言などを通じて課題の解決に向けた支援を行います。

    利用期間は最大で3年となっています。

 

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