せとうち行政書士事務所

就労ビザ(新卒留学生)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/09

就労ビザ(新卒留学生)

 

  「留学」の在留資格を保有する外国人学生が、学校を3月に卒業後、4月に会社に入社(新卒入社)する場合には、入社前に就労の在留資格を

   取得している必要があります。在留資格の変更申請をするにあたっては、書類の作成・収集にかかる時間や申請受理後の審査期間などを考慮し、

   時間に余裕をもって準備することが大事です。

   なお、新卒で翌年4月1日入社予定の外国人留学生については、入社前年の12月1日より在留資格の変更許可申請を行うことができます。

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