質屋業(質預かりと買取)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/11/07
質屋業(質預かりと買取)
質屋業は、大きく分けて「質預かり」と「買取り」の二つの業務に分類されます。「質預かり」とは、お客様が持ち込んだ品物を店側が預かり、
代わりにお金を貸し付けること(貸付期間・原則3ヶ月)であり、質屋の本来業務です。
一方、「買取り」とは、お客様が持ち込んだ不要な品物を店側が買取ることであり、質屋の付随業務という位置づけになります。
「質預かり」の業務を行うためには、質物営業許可を受ける必要があり(管轄は金融庁)、「買取り」の業務を行う場合には、古物営業許可を
受ける必要があります。(管轄は警察庁)
「質預かり」は、昔からの質屋の本来業務ですが、お金を返済できなかった場合であっても、消費者ローンのように、お客様が取立にあうことは
ありませんが、預けた品物は質流れとなり、結果手放すことになります。
但し、どうしても品物を取り戻したい場合には、元本部分を返済できなくても、とりあえず利息分を返済できれば、質流れを阻止することができます。