せとうち行政書士事務所

家族滞在ビザ(正職員で働くには)(退職・転職時の届出)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/11/07

家族滞在ビザ(正職員で働くには)

  「家族滞在」の在留資格で日本に滞在する外国人配偶者は、資格外活動許可を受けることにより、週28時間の範囲内でアルバイトをすることが

   できます。例えば、アルバイトとして会社にしばらく勤務した後に、正社員(フルタイム)として雇用形態を変更したい場合に、アルバイトの

   業務内容が単純労働や肉体労働である場合には、その職種に対応する在留資格はありませんが、例えば、事務系であれば人事や経理など、専門性

   のある職種であれば、就労系の在留資格に変更することで、正社員になれる可能性もあります。

   本人の学歴や大学等での専攻(履修科目)と正社員登用後の職種に関連性か認められば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更すること

   により、フルタイムで働くことができますので、雇用先の人事担当者は、正社員として採用する場合の職種と、本人から取り寄せた大学等の卒業

   証明書、成績証明書の履修科目を予め確認した上で、採用について検討する必要があります。

 

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