定款認証(合同会社)【事務業務代行、東京都大田区の行政書士事務所】 2021/10/26 定款認証(合同会社) サブタイトル 営利活動を行うことを目的に設立される法人形態として、株式会社に次いで昨今設立件数が増加している合同会社ですが、定款を作成した後の 公証役場での認証手続きは不要となっています。 株式会社の場合は、所有(株主)と経営(取締役)が分離されているに対して、合同会社の場合は、所有(出資者)と経営(社員)が分離 されていないために、定款の作成過程において、両者が紛争する可能性が低いことから、第三者機関のチェックを省略しています。 タイトル サブタイトル テキストテキストテキストテキスト 経理業務サポート