せとうち行政書士事務所

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の違いについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/08/16

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の違いについて確認する 

 

営利目的の事業開始する際に設立可能な持分会社は、合名会社、合資会社、合同会社の3形態に

分類されます。株式会社のように外部から資金を調達して事業規模の拡大を目指すのではなく、

信頼できる家族や仲間と一緒に事業経営をする場合に適しているのが持分会社の特徴ですが、

出資者である社員(株式会社は株主)について、全員が無限責任社員であるか、全員が有限責任社員

であるか、無限責任社員と有限責任社員の両方であるか、という点が3つの持分会社の相違点になります。             

 ・株式会社    全員の株主が「有限責任」株主

 ・合名会社    全員の社員が「無限責任」社員

 ・合資会社    「無限責任」社員と「有限責任」社員の「両方」で構成

 ・合同会社    全員の社員が「有限責任」社員

 

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