「後見制度」(本人が死亡した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/10/16 「後見制度」(本人が死亡した場合) 成年後見制度(法定後見)では、本人が生きている間において、成年後見人等が身上監護や財産管理などの業務を行いますが、本人が亡くなった 場合には、その時点で代理権が消滅し、業務は強制的に終了となります。 成年後見人等に残された最後の業務としては、相続財産を精算し、相続人に引き渡すことのみとなります。成年後見制度(法定後見)、任意後見契約 (法定外後見)いずれの場合も、死後の事務は、業務の対象外となっていますので、死後の事務を含めて予め委任したい場合には、「任意後見契約」と 「死後事務委任契約」をセットにして締結しておく方法があります。 タイトル サブタイトル テキストテキストテキストテキスト 福祉業務・空き家活用サポート