せとうち行政書士事務所

「農地転用」と「開発許可」申請の関係 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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「農地転用」と「開発行為」申請の関係 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

「農地転用」と「開発許可」申請の関係 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/16

「農地転用」と「開発許可」申請の関係 

 

 農地であった場所に自宅を建てる時には、その農地の場所と規模によっては、「農地転用」申請と「開発行為」申請の両方の申請をし、

 許可を受けなければならないというケースがあります。

 各々の許認可制度の目的、内容等について、以下に記載します。

 

   ・「農地転用」許可

   (目的)農業生産力の維持

   (内容)農地等の形状を変更して、宅地、道路、工事、商業施設などの別の用途に変更することを許可すること

 

   ・「開発行為」許可

   (目的)無秩序な市街化の防止

   (内容)住宅などを建てるために、造成工事などのある一定規模の土地の区画や形質の変更を行うことを許可すること

 

   【「農地転用」許可+「開発行為」許可が必要な場合 】とは

     ・「農地」の場所が、「 市街化調整区域 」 内にある場合

       → 土地の面積の大小に関係なく、「開発行為」許可を受ける必要あり 

 

     ・「農地」の場所が、「 市街化区域 」 内にある場合

       → 土地がある一定以上の面積の場合には、「開発行為」許可を受ける必要あり

 

 

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