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「任意後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

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「任意後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

「任意後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

2021/10/12

「任意後見制度」のメリット、デメリット

 

 

 「任意後見制度」は、本人が判断能力を有している間に、将来の自身の判断能力低下に備え、 契約を締結することで自分の任意後見人(代理人)を

選任しておき、判断能力が低下した時に、契約により予め定められた後見事務を任意後見人(代理人)に行ってもらう(法定外の)後見制度です。 

この制度のメリット、デメリットについて、以下に記載します。 

 

 「任意後見制度」

  (メリット)

  ・法定の「成年後見制度」と比較すると、契約の内容や後見人の報酬額などについて裁量が大きい。(自由に設定できる)

    ・本人が信頼できる人を後見人として選任することができる (法定の「成年後見制度」では後見人は職権により選任される)

  ・後見人の地位が登記されることによって公的に証明される

    ・家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務の遂行状況を監視してくれる

  (デメリット)

   ・本人が行った不正な契約を取り消すことができない (取消権が付与されない)

  ・本人の判断能力が低下した時点から任意後見契約の効力が生じるので、いつから後見の利用を開始するかの判断が難しい。

   (本人の心身の状態やその変化について、常に細かく把握しておく必要がある)

  ・死後の財産管理や事務を行うことができない

 

 

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