「成年後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】
2021/10/12
「成年後見制度」のメリット、デメリット
「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する
法定による後見制度です。
この制度のメリット、デメリットについて、以下に記載します。
「成年後見制度」
(メリット)
・家庭裁判所の職権により、家族に限らず、中立的な立場の人が後見人として選任される
・本人の財産の管理や施設入所、入院等の手続を本人に代わり行うことができる
・本人が行った不正な契約を取り消すことができる(取消権が付与される)
・後見人の地位が登記されることによって公的に証明される
・家庭裁判所が後見人の業務の遂行状況を監視してくれる
(デメリット)
・裁判所の職権により後見人が選任されるため、家族が後見人になれない場合もある
・家庭裁判所への後見の申立てから開始までに時間がかかる
・後見人の業務が長期間になり、事務負担が大きい。
(判断能力が回復しなければ、お亡くなりになるまで業務が継続される)
・節税目的であっても本人の財産を減少させる行為ができない
・家族であっても本人の財産に干渉できなくなる
・死後の財産管理や事務を行うことができない