せとうち行政書士事務所

配偶者ビザの在留期限【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/10/05

配偶者ビザの在留期限

 

  在留資格「日本人の配偶者等」の在留期限は、5年、3年、1年、6か月のいずれかの期間で許可されます。初めての申請の場合には、

  他の就労系資格などと同様に、1年の在留期限が付与されることが多くなっています。

  書面のみによる審査であるため、入管側としても、いきなり長期の在留期限を付与することに対しては慎重になっていると思われます。

  今後の婚姻状況や世帯収入、納税や素行の状況等の実績を総合的に審査した上で、次回以降の更新時には、初回よりも長い在留期限が

許可される可能性もあります。

 

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